ライセンス申請(確認事項)

以下の文章をお読み頂ください。
チェックを入れ同意ボタンを押すとライセンスフォームへ移動いたします

注意事項

・FORMULA DRIFT JAPANライセンスの申請・登録・発行には年額22,000円(税込 年間ライセンス料 11,000円+審査・発行料金 11,000円)が必要となります(申請の承諾後のお支払となります。承諾後、メールにてご案内いたします)
※ライセンス更新の場合は、年間ライセンス料の11,000円(税込)となります
・本ライセンスの有効期限は2020年12月31日までとなります。
・ライセンスカードには顔写真が入りますので、各自で用意し、ライセンス承認メールが届き次第、お送り下さい。
(写真は画像データに限る。顔写真の画像は縦600pixel×400pixel以上のサイズのものをお送り下さい。
また、サングラス、帽子、マスク等を着用した写真はお受け出来ませんので、ご了承ください
※ライセンス用の写真はレーシングスーツ着用のものでお願いします。
※送信先アドレスは承諾後、メールにてご案内いたします。
・発行した各カードの譲渡・貸借は如何なる理由であれ禁止いたします。違反した場合はカードの返還を申し付けます。
・一度入金いただいた費用は一切返金できませんので予めご了承下さい。
・ライセンス申請者は本注意事項を確認・同意した時点で、ライセンス規約ならびにプライバシーポリシーに同意したと見なします。
・競技中はドローンによる迫力の映像をギャラリーの皆様およびライブストリームで観戦している方に対して配信しております。ある程度、安全な距離を保ちながら撮影を行いますが、競技中にドローンが参加車両に接触する可能性もあり万が一、ドローンが参加車両に接触した場合に関しましても主催者に対して損害賠償等一切の責任の追及をしないことお約束ください。本件については、より良い映像を全世界に配信するためという事を理解し、ドライバー・チーム関係者ともに予めご了承頂きますようお願いいたします。これは、ドローンが競技中にドライバーの視野に入った等の場合においても同様となりますので、合わせてご理解下さい。
・個人以外での映像の使用に関しましては認められておりませんのでご注意ください。


ライセンス規約

1.ライセンス規約

ライセンス規約は、FORMULA DRIFT JAPANへ出場するためのFORMULA DRIFT JAPANライセンスの内容などを定めるものです。

2.ライセンス規約の変更

FORMULA DRIFT JAPANは、いつでも、ライセンス保有者の承諾なくしてライセンス規約を変更することができるものとします。ライセンス規約の変更は、本ホームページ上の掲載日において効力を生ずるものとします。

II.FORMULA DRIFT JAPANライセンス

3.概要

FORMULA DRIFT JAPANは全ての規定を満たしているドライバーに競技用プロライセンスを発行する権利がある。FORMULA DRIFT JAPANによりライセンスの発行が承認された場合、該当する登録料、全ての登録書類、その他の補足用件を完了した上でドライバーに年間ライセンスが発行される。

4.申請手続

ライセンス申請希望者は、ライセンス規約を承認のうえ、所定事項の届出を正確に行いFORMULA DRIFT JAPANにライセンス申請の申込みをしていただきます。FORMULA DRIFT JAPANでは、ライセンス申請希望者が「21.会員の地位の喪失」事由に該当する場合、その他申請希望者がライセンス取得に対してふさわしくないと判断した場合、ライセンス申請をお断りすることがある。

5.ライセンスの取得

ライセンスの取得は、ライセンス希望者からの申請を受け、FORMULA DRIFT JAPANが承諾した日から取得することが出来ます。

6.ライセンスの有効期限

FORMULA DRIFT JAPANライセンスの有効期限は2020年12月31日までとなります。

7.ライセンス取得費用

FORMULA DRIFT JAPANライセンスは22,000円(税込)の登録・発行費用(ライセンス更新の場合は税込 11,000円)がかかります。

8.負債

全てのサーキットオーナー、レース主催者、競技車両オーナー、メカニックまたはその他でFORMULA DRIFT JAPAN関連のライセンスの申し込みを行っている、ライセンスを受け取っている、参加を許可されている、もしくは参加している、およびFORMULA DRIFT JAPANオフィシャルとしての責任を持っている人物は改正されていく最新の規則や規定に従い、モータースポーツの危険性を認知しつつ、個人、相続人、遺言執行人、管理人、継承人および譲受人はFormula Drift Holdings, LLC, IMG Worldwide, Inc.、FORMULA DRIFT JAPAN、各役員、オフィシャル、イベントスタッフ、従業員、継承人および譲受人に対してレース、予選、練習、本戦、エキシビションおよびその他の当該規定にて行われた競技の建設、コース状態、設備、競技車両、その他使用された機器が原因で起こった個人の怪我や所有物のダメージからの全負債責任を放棄し免責とする。

9.メンバーシップ / ライセンス

FFORMULA DRIFT JAPANに認可されたイベントに参加する全てのチーム・車両オーナー、共同オーナー、マネージャー、ドライバー、オフィシャル、スポンサー、メカニックまたはその他の参加者はFORMULA DRIFTメンバーとして有効なハードカードの所有が必要となる。FORMULA DRIFT Pro Championshipに参加する為のライセンスを申請するには最低18歳以上である事、または16~17歳の場合は親権者同意書の申請と承諾が必要かつ肉体的および精神的に適合しているかを証明する必要がある。年齢確認および肉体・精神適合結果の提出が必要になる場合もある。全ての参加者は節「8.」で示されている全負債責任を放棄し免責とする内容に従う事。以上を理解した上でこの契約に同意し、FORMULA DRIFT JAPANのデータベースにて管理される。

10.ライセンス

FORMULA DRIFT JAPANは随時メンバーシップ、ライセンスおよび登録書の発行・否認をする為の資格、および必要条件の改正を行う権利を有する。この権利は全ての参加者、参加車両がプロレベルの競技に適した安全基準と行為を保てる事を目的としたものである。

11.チーム登録

全てのチームはFORMULA DRIFT JAPANに認可されているイベントに参加または参戦する前に登録する事。チーム登録はチーム登録書と共にFORMULA DRIFT JAPANライセンスを所有しているドライバーも登録しなければ有効とならない。

12.ドライバー要件

前節で示した必要条件に加え、下記条件に従う事をFORMULA DRIFT JAPANライセンス所有ドライバーの責任とする。

12.1

ドライバーはFORMULA DRIFT JAPANライセンスを承認された上で与えられている事。

12.2

過去の怪我歴や病歴内容は必ずFORMULA DRIFT JAPANに提出する事。病歴の内容により、必要と見なされた場合、FORMULA DRIFT JAPANはFORMULA DRIFT JAPANライセンスの発行を否認できる権利を有する。

12.3

ドライバー競技結果要件。FORMULA DRIFT JAPANライセンス有効期限内にFORMULA DRIFT JAPANに認可されているチャンピオンシップラウンドに参加しなかった場合、またはシーズン内にチャンピオンシップポイントを1ポイントも取得できなかった場合は翌年のFORMULA DRIFT JAPANライセンス更新を否認される可能性があり、その場合は公式な請願書(Petition Form)にてライセンスの延長申請が必要となる。

12.4

ドライバー、チームおよびスポンサーは個人の似顔絵、チーム・ドライバー名とロゴ、類似車両画像およびチーム、ドライバー、競技車両に付属している提携スポンサーをサブライセンスとしてマーケティング、放送、広告、ビデオゲーム、またその他のエンターテイメントパートナーへの使用を許可する事。関連するスポンサーのサブライセンスの使用許可を保障するのは各チームおよびドライバーの責任であり、本規約に同意した事でサブライセンスの使用許可を承認したと見なされる。

12.5.ドライバー参加条件(非競技)

12.5.1

FORMULA DRIFT JAPANライセンス所有ドライバーはFORMULA DRIFT JAPANの判断で参加が必須と見なされた会議、説明会、レース後の議会やメディア活動、レース前後の活動やセレモニーおよびその他のファン・メディアサービスに参加する必要がある。これらの活動に関しての情報はライセンス申請時に登録したメールアドレス宛に告知される。必要に応じて情報は更新される。

12.5.2.イベント外出演

全てのドライバーはFORMULA DRIFT JAPAN、各チームおよび広報部が手配したFORMULA DRIFT JAPANシリーズの宣伝活動への参加が必要とされる場合がある。

12.5.3 チャンピオンシップ争い出演

シリーズ後半戦にて計算上チャンピオンシップ上位3スポット圏内にいるドライバーはFORMULA DRIFT JAPAN、各チームおよび広報部が手配したFORMULA DRIFT JAPANシリーズの宣伝活動への参加が必要とされる場合がある。

12.6.一般イメージ

本シリーズおよび全ての参加者の営利目的かつ競技としての影響力を考慮し、シリーズ参戦のドライバーは一般客、ファンおよびサポーターに対して魅力的な外見と振る舞いを保つ事。各ドライバーはシリーズを象徴する第一人者であり、公衆、メディアおよびスポンサーとの交流の質を高く保つ事はシリーズが成長し続ける為に必須である。

12.7.必須ペナルティー

無断で前述の規定に従わなかった場合にはチャンピオンシップポイントの剥奪およびこの契約書の節「15」に表記されている内容によって判定されたペナルティーが科される。

12.8.シリーズ宣伝

シリーズはドライバー名、写真および似顔絵をシリーズの宣伝、マーケティングおよび広告への使用を可能とする。

13.FORMULA DRIFT JAPAN関連外活動

13.1

FORMULA DRIFT JAPANライセンス所有ドライバーがFORMULA DRIFT JAPAN関連外のドリフトイベント(大会参戦、インストラクター、審査員、デモ走行等)に参加する場合は事前にFORMULA DRIFT JAPANに連絡する必要がある。参加する予定があるイベントの21日前までに通知をFORMULA DRIFT JAPANに届ける事。規定に従わなかった場合はこの規約の節「15」に基づいてペナルティーが科される場合がある。FORMULA DRIFT JAPANはドライバーまたはチームへ参加義務を強制または参加許可を否認する事はないが、事前に通知を受け取り管理する必要がある。

14.振る舞い

選手とチームは清潔感を維持する事。選手のユニフォームは規制に即する物とし、ダメージの無い物を使用する事。選手のユニフォームは目視が可能な位置に選手名を施す必要があり、シリーズ戦のパッチを規定の下刺繍する必要がある。また、チーム名、もしくはチームロゴも必須となる。

15.懲戒処分

ここに記載れている他違反の追記として、以下行動は規則違反と見なす。

15.1

競技関係者への賄賂の送付、または受理をする行為。

15.2

不適切とされた人物の競技への参加やそれに対する行動。

15.3

FORMULA DRIFT JAPANの思想に反する、あるいは一般的な自動車競技・モータースポーツに対して有害、危険と見なされる行動等への参加。

15.4

無謀、もしくは危険な運転行為。

15.5

レースオフィシャルからの指示等に従わない。

15.6

オフィシャルとの協力や連携の拒絶行為や妨害行為等。

15.7

謹慎期間中の違反行為。

15.8

公共でのシリーズに対する、もしくはオフィシャルやスポンサー等に対する批判行為。

15.9

スポーツマンシップ精神に反する行為。

15.10

意図的に参加者やオフィシャルを傷つける行為、あるいは同等の冒涜的な暴言や身振り等。

15.11

技術責任者からの依頼による車両の検査や調整に背く行為。

15.12

極端な不正行為があった場合、FORMULA DRIFT JAPANは必要に応じて施された処置以外の処分を講ずる権利を留保する。


プライバシーポリシー

ご登録いただいたなどの個人情報を以下の定めに従い取扱います。ドライバー、競技車両オーナー、チーム関係者などは、以下の定めに同意いただきます。
個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法令を遵守いたします。
以下の個人情報を収集、保有します。
エントリー登録の申込時、変更届出時にお届けいただいた氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレスなどの情報。
個人情報は事業において、以下の目的の遂行に必要な範囲で利用します。
FORMULA DRIFT JAPANの宣伝物、印刷物などの営業案内を郵便、Eメールなどの方法により送付すること。
利用目的を変更した場合は、そのことを本ホームページで公表いたします。利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えないものとします。

個人情報への不正なアクセス、ならびに個人情報の漏えい、滅失、または毀損を防止するため、一般に信頼性が高いと認められている組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置を講じ、個人情報を取扱う従業者に対し必要かつ適切な監督を行います。 ただし、個人情報への不正なアクセス、ならびに個人情報の漏えい、滅失、または毀損を防止する絶対的な手段はなく、これらの措置を講じた上でも、個人情報の漏えい、滅失、または毀損の危険もあることをご了解いただきます。
個人情報の収集、保有および3.の利用目的に必要な業務を第三者に委託する場合(再委託を含みます)、使途を限定して、保護措置を講じた上で、委託先に対し受託業務の遂行に必要な範囲でエントラントなどの2.の個人情報を預託することができるものとし、委託先は受託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
ドライバー、競技車両オーナー、チーム関係者などは、FORMULA DRIFT JAPANに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
◆個人情報の開示を求める場合には、11.のFORMULA DRIFT JAPANにご連絡ください。保有する個人情報に関して万一内容が事実でないことが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じます。
エントリーをお断りしたドライバー、競技車両オーナー、チーム関係者などの2.の個人情報は、お問い合わせへの対応等のため、お断りした理由の如何を問わず一定期間利用されます。
ドライバーの地位の喪失その他の事由によりエントリーを取り消しした場合であっても、2.の個人情報は、お問い合わせへの対応等のため、会員でなくなった理由の如何を問わず一定期間利用されます。
エントリーに際し2.の個人情報をお届けいただけない場合およびこのプライバシー・ポリシーの内容の全部または一部を承認しない場合、ライセンス申請が承諾されないことがあります。
個人情報の取扱いに関する苦情、開示、訂正・削除、および利用の中止等に関しては、下記にて行ってください。

MSC株式会社
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-13-11
TEL 03-5305-3553
このプライバシー・ポリシーは2020年1月1日から実施いたします。