注意事項
・FDJ2ライセンス(以下「本ライセンス」と言います。)の申請・登録・発給には年額49,500円(税込。年間ライセンス料33,000円+審査・発行料金 16,500円)が必要となります(申請承認後のお支払いとなります。詳細は、承認後メールでのご案内となります。)
※ライセンス更新のみの場合、年間ライセンス料は33,000円(税込)となります。
・本ライセンスの有効期限は、2025年1月1日から2025年12月31日までとなります。シーズン途中で取得したライセンスについても2025年12月31日までとなります。
・ライセンスカードには顔写真が入るので、各自、以下の条件を満たした写真をご用意の上、申請を承認する旨のメールが届き次第、当該メールに記載のアドレスまでお送り下さい。
①画像データ(jpg)(縦600pixel×400pixel以上のサイズのもの)であること
②サングラス、帽子、マスク等を着用していないこと
③レーシングスーツを着用していること
・発給したライセンスカードの所有権は当社(MSC株式会社)に帰属します。ライセンスカードの譲渡・貸与はいかなる理由かに関わらず一切禁止します。違反した場合には、承認されたライセンスが失効するとともに、直ちにライセンスカードの返還を要求致します。
・一度入金された費用はいかなる理由かに関わらず一切返金致しかねます。
・本ライセンス申請者は、末尾の☐に✓を入れることにより、「本注意事項」、「ライセンス規約」及び「プライバシーポリシー」いずれについても、確認・同意をされたものとみなします。
・FDJ2競技中、ドローンによる迫力の映像をギャラリーの皆様及びライブストリームで観戦している方に対して配信をする場合があります。撮影は、安全な距離を保ちながら行いますが、ドローンが参加車両に接触したり、ドライバーの視野に入ったりする可能性があります。本ライセンス申請者には、申請にあたりいかなる場合においても、主催者や撮影者等に対して損害賠償請求等一切の責任の追及をしないことを予めご同意頂きます。末尾の☐に✓を入れることにより、この同意をしたものとみなします。
ライセンス規約
1 ライセンス規約
⑴ 本ライセンス規約は、FDJ2ライセンス(以下「本ライセンス」という。)の発給手続、内容等を定めるものである。
⑵ FDJ2に参加する者は、FDJ2を主催するMSC株式会社(以下「当社」という。)に申請をして、本ライセンスの発給を受けなければならない。なお、本ライセンスはFDJ2に参加できることを保証するものではない。
2 概要
⑴ 本ライセンスを発給する一切の権利は、当社に帰属する。
⑵ 当社により本ライセンスが承認された場合において、予め定められた登録料の支払、その他当社が個別に指定する補足要件を充足したときに申請者に本ライセンスが発給される。
⑶ 本ライセンスは、申請者に本ライセンスにかかるライセンスカードが交付された時に効力を生じる。
3 申請手続
⑴ 本ライセンス申請希望者は、本ライセンス規約を承認の上、所定事項の届出を正確に行い当社に本ライセンス申請をする。
⑵ 本ライセンスの取得を申請するには、申請時において満18歳以上であることを要する。ただし、申請時に満18歳に達していない場合、親権者の同意書を提出の上、事務局が肉体的、精神的にFDJ2競技に適性があると判断したときはこの限りではない。事務局は当該申請者に対し必要に応じ、上記適性があるか否かを判断するために必要な資料の提出等を求めることができる。
⑶ 当社は、第3条(1)の申請の申込みに対し、ライセンスを承認するか否かについて判断する。当社は、当該申請者が、「10 ライセンスの失効」に定める事由に該当すると判断した場合その他本ライセンス取得にふさわしくないと判断した場合等において、本ライセンスの承認をしないことができる。
⑷ 前年の本ライセンスを保有者が本ライセンスの更新をする場合、当該申請者が、前年の本ライセンス有効期限内にFDJ2チャンピオンシップラウンドに参加しなかった場合又はシーズン内にチャンピオンシップポイントを1ポイントも取得できなかった場合、本ライセンスの更新を否認されることがある。この場合において、当該申請者が本ライセンスの更新を希望するときは、当社の指定する請願書にてライセンスの延長申請をしなければならない。
⑸ 当社は、第3条(1)の申請についてライセンスを承認するか否かについて判断した場合、その結果を申請者に通知する。この場合、申請者等からの要求の有無に関わらず、当社は承認・不承認の理由を一切回答、開示しない。
4 発給手続
⑴ 前第3条(5)に基づき当社から承認の通知を受けた申請者は、当社指定の登録書類の提出をしなければならず、また、次条に定めるライセンス取得費用を当社の定める方法にて支払わなければならない。
⑵ 当社は、当社が必要と判断した場合には、前項に定める他、ライセンス発給にかかる補足要件を個別に定め、その充足を申請者に対して求めることができる。
⑶ 当社は、前2項に定める要件の充足が確認できた場合、申請者に関する事項を当社ライセンス保有者登録原簿に登録をするとともに、申請者に対し、本ライセンスを発給し本ライセンスにかかるライセンスカードを交付する。
5 ライセンス取得費用
本ライセンスの取得にかかる費用は49,500円(税込)とする。ただし、ライセンス更新の場合、33,000円(税込)とする。
6 ライセンスカード
⑴ 本ライセンスは、申請者に本ライセンスにかかるライセンスカードが交付された時に効力を生じる。
⑵ ライセンスカードの所有権は当社に帰属する。本ライセンス保有者(以下「保有者」という。)は、理由のいかんを問わず、ライセンスカードの譲渡・貸与をしてはならない。保有者がかかる義務に違反した場合、当該保有者にかかる本ライセンスが失効するとともに、当社に対し直ちに当該ライセンスカードの返還しなければならない。
7 ライセンスの有効期限
本ライセンスの有効期限は毎年1月1日から同年12月31日までとする。シーズン途中で取得したライセンスについても、取得した年の12月31日までとなる。
8 遵守事項
⑴ 保有者は下記事項を承認し遵守する義務を負う。
① 保有者は、当社に対し、過去の怪我歴や病歴内容を申告する義務がある。当社の求めに対し申告をしない場合、虚偽の申告をした場合又は申告の内容により必要と判断された場合には当社は本ライセンスを失効させることができる。
② 保有者は、当社及び当社の委託する第三者が、保有者の肖像(似顔絵等も含む。)・名前(変名も含む。)、チーム名、ロゴ、車両画像及び保有者のスポンサーの名称・ロゴ等を、FDJ2シリーズ(以下「本シリーズ」という。)の宣伝、当社のマーケティング、放送、広告、ビデオゲームその他当社の業務に関連する範囲内で利用することを許諾する。
③ 保有者は当社に対し、保有者のスポンサーから前号の利用許諾にかかる権限を得ていることを保証する。
④ 保有者は、当社が参加を求めた場合、当社の指定する会議、説明会、メディア活動、レース前後の活動やセレモニー、本シリーズの宣伝活動その他ファンサービス等に参加しなければならない。上記活動に関する情報はライセンス申請時に登録したメールアドレス宛に告知される。
⑤ 保有者は、各ドライバーが本シリーズを象徴する第一人者であり、公衆、メディア及びスポンサーとの交流の質を高く保つことは本シリーズが成長し続ける為に必須であることを深く自覚し、また、本シリーズ及び全ての参加者の営利目的かつ競技としての影響力を考慮し、観客、ファン及びサポーター等に対して魅力的な外見と振る舞い、清潔感を保つよう努めなければならない。
⑥ 保有者は、FDJ2関連外のドリフトイベントに参加(大会参戦、デモ走行、インストラクターや審査員としての参加も含む。)する場合、当該イベントの21日前までに、当社に対し書面又はメールにて通知しなければならない。
⑵ 保有者が前項に定める各事由のいずれかに反した場合、当社は、当該保有者のチャンピオンシップポイントを剥奪することができる。
9 禁止行為
⑴ 保有者は以下に定める行為をしてはならない。
① 競技関係者等への金品等の供与、申込及び約束。
② 暴力団、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又は当社が不適切と判断する者を、競技・イベントに参加させる行為及び会場へ入場させる行為。
③ FDJ2の理念・思想に反する行動及び一般的な自動車競技・モータースポーツに対して有害、危険と認められる行動等への参加。
④ 無謀又は危険な運転行為。
⑤ 当社及び競技・イベント主催者からの指示等に従わない行為。
⑥ 当社及び競技・イベント主催者との協力や連携を拒絶する行為、妨害行為等。
⑦ 当社、協議・イベント主催者、本シリーズ又はスポンサー等に対する批判行為。
⑧ 意図的に参加者や当社、競技・イベント主催者を害する行為又は冒涜的な暴言や振る舞い等。
⑨ 競技・イベントに参加する車両の検査・調整に従わない行為。
⑩ その他スポーツマンシップ精神に反する行為。
⑵ 保有者が前項に定める各事由のいずれかに反した場合、当社は、当該保有者のチャンピオンシップポイントを剥奪することができる。
10 ライセンスの失効
当社は、保有者が以下のいずれかの事由に該当するときは、何らの通知・催告を要することなく、直ちに本ライセンスを失効させることができる。この場合、本ライセンスの失効を受けた者は、これによる損害について、当社に対し一切の請求を行うことができない。
① 第8条(1)、第9条(1)に定める各号のいずれかに違反した場合
② 虚偽の届出、通知、報告等を行った場合。
③ 相当の通信手段を尽くしても保有者と連絡をとることができない場合。
④ 保有者が死亡した場合。
⑤ 当社の主催する競技・イベントの円滑な運用を妨げる事由の発生等、ライセンス保有者として認めることが相当でないと当社が判断した場合。
11 損害賠償
申請者又は保有者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、当該申請者又は保有者は当社に対し、一切の損害について賠償する責任を負う。
12 ライセンス規約の変更
当社は、いつでも、本ライセンス保有者の承諾なくして本ライセンス規約を変更することができる。本ライセンス規約の変更は、当社の提供するFORMULA DRIFT JAPANホームページ(https://formulad.jp/)上にて掲載した日において効力を生ずる。
プライバシーポリシー
ご登録頂いた個人情報を以下の定めに従って取扱います。ドライバー、競技車両オーナー、チーム関係者などは、以下の定めに同意頂きます。
1 個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法令を遵守すること。
2 以下の個人情報を収集、保有する。
記
エントリー登録の申込時、変更届出時に届け出た氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレスなどの情報。
3 個人情報は事業において、以下の目的の遂行に必要な範囲で利用します。MSC株式会社(以下「当社」という。)の宣伝物、印刷物などの営業案内を郵便、Eメールなどの方法により送付すること。
4 利用目的を変更した場合は、そのことを本ホームページで公表する。利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えないものとする。
5 個人情報への不正なアクセス、ならびに個人情報の漏えい、滅失、または棄損を防止するため、一般に信頼性が高いと認められている組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置を講じ、個人情報を取扱う従業者に対し必要かつ適切な監督を行うこと。
ただし、個人情報への不正なアクセス、ならびに個人情報の漏えい、滅失、または毀損を防止する絶対的な手段はなく、これらの措置を講じた上でも、個人情報の漏えい、滅失、または棄損の危険もある。
6 個人情報の収集、保有および利用目的に必要な業務を第三者に委託する場合(再委託を含む。)、使途を限定して、保護措置を講じた上で、委託先に対し受託業務の遂行に必要な範囲でエントラントなどの個人情報を預託することができるものとし、委託先は受託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を利用することがある。
7 ドライバー、競技車両オーナー、チーム関係者などは、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。個人情報の開示を求める場合には、当社に連絡すること。保有する個人情報に関して万一内容が事実でないことが判明した場合には、速やかに訂正または削除する。
8 エントリー拒否ドライバー、競技車両オーナー、チーム関係者など個人情報は、問い合わせへの対応等のため、拒否した理由の如何を問わず一定期間利用する。
9 ドライバーの地位の喪失その他の事由によりエントリーを取り消しした場合であっても個人情報は問い合わせへの対応等のため、ライセンス取得者でなくなった理由の如何を問わず一定期間利用されることがある。
10 エントリーに際し個人情報を届けていない場合およびこのプライバシーポリシーの内容の全部または一部を承認しない場合、ライセンス申請が承諾されないことがある。
11 個人情報の取扱いに関する苦情、開示、訂正・削除、および利用の中止等に関しては、下記にて行う。
記
MSC株式会社
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-13-11
TEL 03-5305-3553
12 このプライバシー・ポリシーは2025年1月1日から実施する。
※必ずそれぞれの内容を確認・熟読した上で、□にチェックを入れて下さい
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